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受給者証ってなに?

おはようございます!!
前回少しお話をしていた受給者証について詳しくお話しをさせていただきます。
受給者証とは、福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には、保護者様・児童様の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(利用可能日数 5日~23日まで)が記載されています。

受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと、「医療」を受ける為のものがあります。
放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童様でも、受給者証があれば利用する事ができる福祉サービスです。
福祉サービスの中では「障害児童通所支援」に該当します。

支給量とは・・・福祉サービスを利用できる日数の事です。
例えば、支給量が15日/月と受給者証に書かれている場合は・・・「ひと月あたり最大15日までデイサービスを利用できます」という意味です。
※日数は、市区町村や自治体と話しをして決まります!!

分かりやすい計算式は・・・週2日デイサービスを利用する方は、利用日は週2日×暦上週4~5日となりますので、2×4.5=8.5日となります。
休みなくご利用で最低でも8日、最高でも9日は必要となります。
※但し、スポット利用で事業所に空きがあった場合に利用を希望する等があれば上記以外の日数で契約する事もできます。

どうすれば受給者証がもらえるの?
①放課後等デイサービスに見学に行く ②住んでいる自治体の行政の福祉の窓口に申請をする ③必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案等)を作成して提出 ④市の調査員によるヒアリング ⑤支給決定と受給者証の交付という流れとなります。

受給者証についてお話をさせていただきました。
分からない事等がございましたらお住いの市区町村へお問い合わせいただくと丁寧に教えてくださると思います。
たんぽぽ塚口店へのお問い合わせも大丈夫です。
お待ちしております。